2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
先ほど、土砂の排出等で、委託業務で地元の企業が手伝ってくれているというような状況ですけれども、本来全国から集まってくださるボランティアの方々が力を発揮してくれる部分が、その力が発揮できなかったというところ、このマンパワーの不足分をどうやって補っていくかということを今から真剣に考えていかなくてはならないんじゃないかなと思います。
先ほど、土砂の排出等で、委託業務で地元の企業が手伝ってくれているというような状況ですけれども、本来全国から集まってくださるボランティアの方々が力を発揮してくれる部分が、その力が発揮できなかったというところ、このマンパワーの不足分をどうやって補っていくかということを今から真剣に考えていかなくてはならないんじゃないかなと思います。
四、石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。 五、石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めること。
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものであります。
四 石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。 五 石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めること。
第一に、特定粉じん排出等作業を行う場合における大気濃度測定を義務化することとし、事業者に石綿の飛散の有無を確認させることとしております。 第二に、特定粉じん排出等作業について違反行為をした法人に対する罰金額を五十万円から五百万円に大幅に引き上げ、法の実効性を高めることとしております。
ただ、現代の海難事故におきましては、船舶からの油の排出等によりまして海洋汚染が生ずることも多々ございます。しかし、そのような船舶の救助のために多大な費用を支出しましても、実際に救助が成功しなかったり、救助された物の価額が低かったということになりますと、十分な救助料の支払いを受けないということにもなるわけでございます。
そういう意味では、二・五を排出する事業者、VOC排出等ですね、に対する規制を強化してはどうかと思うんですが、大臣の御所見をいただきたいと思います。
具体的に申しますと、特定粉じん排出等作業に関する立ち入り件数は、施行前の二十五年度は六千件余りでしたけれども、二十六年度は一万五千件余り、また、行政指導の件数も、二十五年度は六百六十件余りだったものが、二十六年度は二千七百件余りということで、これらの件数はふえておりますので、改正の効果は一定あったと思っておりますけれども、今回の勧告をいただきまして、この立入検査における改善指導事項に対する改善措置状況
解体等工事の受注者に対する事前調査の義務づけ、また、特定粉じん排出等作業の実施の届け出義務者を受注者から発注者に変更する等の措置を講じたもので、現状、年間一万件が届け出をされているというふうに理解をしております。 環境省では、改正大気汚染防止法の改正事項を周知するために、解体等工事の発注者、元請業者、またアスベスト関連業者等を対象に、全国においてこれまで計十四回の説明会を実施しております。
○三好政府参考人 先生御指摘の点でございますけれども、私ども、環境汚染を防止するという観点からは、それぞれの物質につきまして、順次、科学的な知見が明らかになって、それぞれのものについての使用あるいは排出等につきまして規制が必要であるという事態がございます。
温室効果ガスや大気汚染物質の排出等、環境への影響がより心配されている石炭火力ですら十五万キロワットより小さいものは対象外としているのに、なぜ風力発電は小規模のものまで環境アセスの対象にしているのか、お尋ねいたします。
その後は、水俣病や大気汚染公害の教訓を踏まえて、市民と行政、あるいはまた産業界、こういった関係者が一体となって、水銀の排出等の規制及び使用の削減が進められてきました。 具体的には、製造プロセス、製品製造における水銀の使用の削減、代替製品の開発、それからまた廃棄物の回収策、さまざまなお話がございましたが、リサイクルシステムの構築などを進めてきたわけであります。
我が国におきましては、水俣病の教訓を踏まえ、市民、行政、産業界などの関係者が一体となって、水銀の排出等の規制及び使用の削減を進めてまいりました。
本条約は、平成二十五年十月に熊本で開催された外交会議において採択されたもので、水銀の人為的な排出等から人の健康及び環境を保護することを目的として、水銀の規制等について定めるものであります。
このために、環境中の水銀濃度は、産業革命以降、人為的な排出等により大幅に増加し続けているという状況でございます。 本条約においては、新規の水銀の一次採掘を即時禁止する趣旨は、このような環境中の水銀濃度の拡大の抑制に資することになると思っております。
我が国における水銀の一次採掘につきましては、国内での水俣病などの公害問題発生を教訓とした水銀の排出等の規制及び使用の削減によりまして、鉱山が相次いで閉山をしております。昭和四十九年までには全ての鉱山が閉山をしておりまして、それ以降、国内での水銀の一次採掘は行われておりません。
そういう中で、受け入れの管理からその技術の管理、その中で労働者の管理、そして環境への排出等を相当緻密に積み重ねてこられた事業体としては、私は適切なのではないかというふうに思っております。
現在、政府の方で、エネルギーをどの発電によって生み出していくのか、どのエネルギーの原料から生み出していくのかということのベストミックスのあり方も含めた上で、エネルギーの基本計画の策定を年内を目途に進められているということでございますけれども、エネルギー需給の問題と、そしてまた、京都議定書もございますけれども、CO2の排出等を含めた環境の負荷の問題のバランスにつきまして環境省としてどのようにお考えでしょうか
本案は、石綿の飛散等による人の健康に係る被害を防止するため、石綿の排出等作業を伴う建設工事の実施の届け出義務者を、請負契約によらないでみずから施工する者を除き、当該建設工事の発注者に変更する等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。
○枝野国務大臣 原発依存からの脱却のためには、省エネと、それから風力に代表される新エネルギーが一番注目をされているところでありますが、御指摘のとおり、石炭は比較的安定的な価格でありますし、これがCO2の排出等の環境負荷を小さくすることができれば、これも大きな要素になるし、少なくとも、新エネルギーの普及拡大までの間のつなぎとしては大きな意味がある、これも間違いないと思っております。
○鹿野国務大臣 今、谷先生からの御趣旨は、まさしく国内産の木質バイオマス活用のメリットや国外産の輸送の際のCO2排出等のデメリットというものを考慮いたしますと、これは、できるだけバイオマスの地産地消を推進することが望ましいということになるわけでございます。
○政府参考人(関荘一郎君) 水質汚濁防止法第十九条におきまして、事業活動に伴う有害物質の排出等により人の生命等を害した場合には、故意又は過失がない場合でありましても、その事業者は生じた損害の賠償の責任を有しているというふうにされておるところでございます。